「弁護プラン: 覚せい剤取締法違反」について

覚せい剤とは,フェニルアミノプロパン,フェニルメチルアミノプロパン及び各塩類のことをいいます。巷で,「シャブ」,「スピード」,「S」などと呼ばれているものがこの覚せい剤に当たります(昔は,「ヒロポン」とも呼ばれていました)。
覚せい剤は,製造することも,使用することも,所持することも,授受することも覚せい剤取締法で禁止されています。特に,営利の目的を持って,覚せい剤を製造,輸入,輸出した場合には,最大で無期懲役刑になるほど重く処罰されています(そのため,営利目的のある覚せい剤製造,輸入,輸出事案は裁判員裁判対象事件になります)。

覚せい剤取締法違反の刑罰

 営利目的なし営利目的あり
使用10年以下の懲役1年~20年の懲役
*情状により500万円以下の罰金を併科
所持
譲渡・譲受
輸出・輸入・製造1年~20年の懲役3年~20年の懲役または無期懲役
*情状により1000万円以下の罰金を併科

覚せい剤取締法の刑罰(懲役や罰金)

覚せい剤事件で一般的な,覚せい剤の単純所持・使用事件の法定刑は,10年以下の懲役となっています。覚せい剤の所持量が少量であれば,初犯の場合,裁判で執行猶予付き判決になることが多い傾向にありますが,覚せい剤の所持量が多量であった場合や営利目的が認定される場合には,初犯であっても実刑判決になってしまいます。
また,覚せい剤の輸入・輸出・製造に関しては,単純目的の場合には法定刑が1年以上の有期懲役(上限が20年)となっていますが,一般的に覚せい剤の単純所持・使用事件に比べて,重い判決になることが多く,初犯であっても実刑判決になる可能性が高くなります。

覚せい剤事件で逮捕・起訴された場合

覚せい剤取締法違反で事件化された場合,多くの場合が逮捕・勾留され,起訴されます。覚せい剤の単純使用や所持の初犯であれば,起訴されたとしても,保釈請求が通る可能性が十分あります。また,裁判所の判決で,執行猶予判決になる可能性も高いです。しかし,被告人に前科があったり,営利目的を持って覚せい剤を所持していたりした場合には,実刑判決の可能性が高くなります。

覚せい剤犯罪の類型

覚せい剤の使用

覚せい剤を注射したり,吸引したりして,使用したこと。
尿検査で覚せい剤成分が検出された場合には,原則として検察官によって起訴される。
例外的に,他人から知らない間に覚せい剤を飲まされたことや他人から無理矢理覚せい剤を注射されたことなどが裏付けられた場合に,不起訴処分になることがある。

覚せい剤の所持(営利目的なし・営利目的あり)

覚せい剤を自宅や職場などで所持していたこと。
鑑定により,覚せい剤であることが判明すれば,原則として検察官によって起訴される。
例外的に,警察等に押収された覚せい剤の量が極めて微量であった場合や覚せい剤が他人の所有物であり,その存在を知らなかったことなどが裏付けられた場合に,不起訴処分になることがある。

覚せい剤の譲渡,譲受(営利目的なし・営利目的あり)

覚せい剤を他人に譲り渡したり,他人から譲り受けたりすること。
逮捕の時点で,本人が覚せい剤を持っていなくても,犯罪が成立する。
覚せい剤が押収されなくても,検察官によって起訴される可能性は十分あるが,覚せい剤を譲り渡したこと・譲り受けたことがしっかりと証明できる証拠状況になければ,不起訴処分になることがある。

覚せい剤の輸出,輸入(営利目的なし・営利目的あり)

覚せい剤を国外に輸出したり,外国から輸入したりすること。
自ら覚せい剤を持ち運ぶケースや覚せい剤を荷物に入れ送るケースがある。
覚せい剤であることが認識できなかったような場合には,不起訴処分になることがある。

覚せい剤の製造(営利目的なし・営利目的あり)

覚せい剤を自ら製造すること。

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