「弁護プラン: 殺人、殺人未遂」について

殺人罪は、人を殺してしまう行為のことです。殺人未遂は、殺害しようとしたが、相手が死には至らなかったという場合に成立します。
殺人罪は、「殺してやる」と思って行った場合は認められますが、殺す気はなかったが、ナイフを振り回していた結果、相手に刺さってしまい、死んでしまったという場合は、傷害致死罪になります。

殺人・殺人未遂の罪

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。
殺人未遂の場合も、基本は殺人罪と同じ刑となりますが、情況によって刑が減刑されるか又は免除されることがあります。

殺人罪

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法199条)

殺人未遂罪

死刑または無期懲役または5年以上20年以下(加重されると30年以下)

殺人事件についての殺意の有無

殺人・殺人未遂で問題になるのは、殺意があったかどうかです。殺意がなければ、傷害致死になりますから、その量刑は、雲泥の差です。
殺人・殺人未遂で起訴された場合、殺意がないことを争うには高度な弁護人の立証活動が必要になります。殺意がないことを争う場合には、被告人の動機、凶器、犯行時の状況、犯行態様など、できるだけ多くの立証活動を行います。

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