「弁護プラン: 痴漢」について

痴漢とは、他人に対し、性的な行為や卑わいな言動をするなど、性的な嫌がらせをすることです。痴漢行為をすると、犯罪が成立します。

よくあるのが、電車やバスなどの公共交通機関内における痴漢行為です。

実際に痴漢をしているケースもありますが、間違えられたり、悪意のある人に痴漢犯人に仕立て上げられたりする(痴漢冤罪)もあります。

電車やバスに限らず、人が多数集まる場所では痴漢行為が行われやすいです。

痴漢は、各都道府県の迷惑防止条例違反強制わいせつ罪で逮捕・起訴されることになります。

痴漢事件では冤罪も多く、早期に弁護士に依頼をして取り調べ段階で適切なアドバイスを受ける必要があります。

ご家族やご友人が痴漢で逮捕されてしまった場合には、できる限り早く弁護士に連絡してください。

痴漢事件で逮捕されてしまった場合の対処法など、痴漢の刑事弁護についての詳細は、以下のコラムもご覧ください。

https://www.gladiator.jp/criminal-case/痴漢で逮捕!冤罪・自白ごとのその後の流れや対/

 

痴漢の罪状と刑罰について

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反、刑法上の強制わいせつ罪に該当し得る行為です。

実務上、服の上から触わって逮捕された場合は、各都道府県の迷惑防止条例違反で罰せられ、服の中にまで手を入れ、直接体を触って逮捕された場合は、強制わいせつ罪で罰せられることが多いようです。

迷惑防止条例違反の場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
強制わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

痴漢の刑事処分

痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合、改正前の刑法では、告訴がなければ起訴できない親告罪でしたので、起訴前に被害者との間で示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば、不起訴処分になっておりました。現在では刑法が改正され強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。
しかし、改正後においても被害者の処罰感情は処分を決定するにあたって重視される傾向にあるため、起訴前に示談ができた場合は、不起訴処分になる可能性があります。

強制わいせつ罪には、迷惑防止条例違反とは異なり罰金刑がなく、懲役刑のみです。
そのため、起訴されれば、正式裁判となります。
前科・前歴がなかったり、起訴後に示談が成立したりした場合は、執行猶予判決となる可能性があります。

他方で、示談の有無や被害者の処罰感情のほか、行為態様の悪質性、前科の有無などを総合考慮して判断され、実刑になる可能性もあります。

 

各都道府県の迷惑防止条例違反の場合にも、示談の成否は重要になってきます。示談が成立することで不起訴処分となる可能性が高まります。

不起訴処分とならない場合にも、略式手続により罰金処分となることもあります。

 

前科がある場合

類似事件の前科がある場合には、逮捕勾留の恐れも大きくなります。
また、公訴提起されて、正式裁判、更には最悪の場合、実刑となる可能性もあります。

このように、類似前科がある場合には特に、適切な対応をしないと、最悪の事態もあり得ることに注意が必要です。
最悪の事態を避けるためにも、弁護士に連絡をとって、早期の対応、かつ、真剣な対応をしてもらうことが大切です。
そして、犯してしまった事件への対応と並行して、これ以上同じ犯罪を繰り返さないために、医療機関にかかって、性的な問題を直すなどの治療をしていくことも必要です。

 

冤罪事件の場合

痴漢冤罪事件については、近年社会問題化しており、警察・検察等の捜査機関のほか、裁判所も以前よりも慎重に判断する傾向にあります。

痴漢冤罪事件で、無罪を主張した結果、長いこと逮捕勾留されてしまうという事例が多く、このような長期の逮捕勾留を避けるためにやってもいない痴漢行為を認めてしまうという事例がありました。

現在では、客観的な証拠、当時の状況を踏まえてしっかりと否認の主張をし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、勾留の必要性がないことなどをしっかりと主張立証していくことにより、痴漢行為を争う否認事件でも早期の身体解放がなされるケースも増えてきております。

実際に、当法律事務所が担当したケースでも、痴漢行為を否認している事件で交流を阻止し、結果的に不起訴処分となっている事案もございます。

解決事例については、以下の記事もご覧ください。

痴漢冤罪事件で否認し,早期釈放,不起訴処分

 

 

 

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