「弁護プラン: 風俗トラブル・デリヘルトラブル」について

「デリヘルで本番をしてしまった。。」

「風俗で盗撮をしてしまった。。」

「風俗嬢がサービスを中断して、強面の店員がやってきて脅迫された」

このような風俗トラブルのご相談が増えてきています

 

風俗トラブルでは早期に弁護士に相談して適切な対処法をとることが重要!

風俗店の店員から、

・数百万円の高額請求をされた

・払わないなら警察に行くと言われた

・家族や職場にバラすと言われた

 

風俗トラブルにあってしまった方は、以下のような不安や心配を抱えていることが多いです。

・逮捕されないか

・多額のお金を払わないといけないのか

・家族や職場にバレてしまわないか

風俗トラブルでの不安とリスク

 

風俗トラブルでは、適切な初期対応をせずに放置してしまうと、上記のような不安が現実化してしまうリスクがあります!

過去の事例でも、実際に風俗トラブルで逮捕されてしまった事例、数百万円の多額の支払いをさせられた事例、家や職場に風俗店の人押しかけてきてバレてしまった事例があります。

 

特に、ここ最近は、法改正により、風俗での本番・盗撮が逮捕されやすくなっています

強制性交等罪(強姦罪)が改正され、不同意性交等罪になったことにより、風俗での本番が逮捕されやすくなりました。

また、撮影罪・盗撮罪(性的姿態撮影等処罰法)が新設されたことにより、風俗での盗撮も逮捕されやすくなりました。

 

風俗トラブルでの逮捕を避けるためには、早期に弁護士に相談をして、示談等の適切な対処法をとることが重要です!

 

グラディアトル法律事務所では、これまで500件以上の風俗トラブルを解決してきました。

また、全国500店舗以上の風俗店の顧問弁護士をしており、風俗店側の思考や戦略についても熟知しています。

 

風俗トラブルでお困りの方は、是非一度、ご相談ください。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

 

風俗トラブルとは

風俗トラブルとは、デリヘルなどの風俗店を利用した場合の客と風俗店との間のトラブルです。

逮捕されてしまうなどの刑事事件や刑事事件化を避けるための示談交渉

恐喝、脅迫、暴行などの被害を受けている刑事被害事件

罰金や損害賠償を請求されるなどの民事事件などがあります。

当法律事務所には、年間数百件もの風俗トラブルに関する相談が寄せられています。その相談の中で圧倒的に多いのが、本番トラブルと盗撮トラブルです。

お時間がない方、動画で簡単に風俗トラブルにおける逮捕可能性や、罰金・損害賠償請求の法的根拠や慰謝料相場等を知りたい方は、以下の動画をご覧ください。

《風俗トラブル 盗撮と逮捕・刑事事件についての動画》

《風俗トラブル 本番と逮捕・刑事事件についての動画》

《風俗トラブル 盗撮と損害賠償・慰謝料額の相場》

 

風俗トラブルにおいては,早期の対応・解決が重要になります。ご自身で対応している間に不利な証拠を取られてしまうケースや,安易に考えていたら刑事事件化して警察から連絡がきてしまうケースなどもあるからです。

風俗トラブルにあってしまっている方は,まずはお気軽に当法律事務所の弁護士にご相談ください

風俗トラブルに強い弁護士

風俗トラブルの相談類型

日々よせられる風俗トラブル、その中でよくある類型は以下のとおりです。

そのほとんどが、本番や盗撮をしたことがきっかけの相談です。

・逮捕されないか心配

・風俗店から多額の罰金、慰謝料、損害賠償を請求されている

・風俗店から罰金を払わないなら職場や家族にバラすと脅される

・風俗店と示談書を交わしてお金を払ったにも関わらず、風俗嬢から再度損害賠償を請求されている、繰り返し金を要求される

・風俗店と示談をしたいが、示談書・合意書の書き方が分からない

・風俗嬢から妊娠したと言われている

以上が、風俗トラブルにおいて比較的よくある相談類型です。

 

風俗トラブルの対処法と対応の注意点

風俗トラブルの対処法で重要なことは、早期かつ適切な対応をすることです。

風俗店で本番をしてしまったり、盗撮をしてしまったりしい、風俗店から電話がかかってきてしまった。

こんな相談をよく聞きます。

その中には、風俗店からの電話を無視していたところ、突然警察が自宅にやってきたケース職場に風俗店の人間がやってきたケースなどもありました。

そういったことを避けるためにも、早期に対応をする必要があります。

また、怖くなって、多額の金額を支払う旨が記載された示談書にサインをしてしまった。示談をしてお金を払ったのに更にお金を請求されている。などの相談も寄せられます。

このように適切な対応をしないことにより、その後の交渉が難しくなるケースや、せっかくお金を払ったのに風俗トラブルが解決しないなどのケースもあります。

そのため、風俗トラブルにあった際には、早期かつ適切な対処を心がけましょう。

風俗トラブルの相談等については、以下の記事もご参照ください。

リンク:風俗トラブル相談先は3つ|確実に解決したいなら弁護士に依頼しよう

リンク:デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法5つを風俗弁護士が徹底解説!

 

風俗トラブルでは逮捕リスクがあるので要注意!

風俗で本番をしてしまった、盗撮をしてしまった、逮捕されないか心配ですという相談を受けることが多いです。

インターネットの記事を見ていると、風俗トラブルでは逮捕される可能性は低いですという記事を見かけます。

確かに、警察等の捜査機関も風俗店でのトラブルの際に捜査を開始し、逮捕することを躊躇するケースもあります。

しかし、ここ最近では、法改正により、風俗トラブルが逮捕されやすくなっています

具体的には、本番行為について強制性交等罪(強姦罪)が改正されて不同意性交罪になったこと、盗撮行為について撮影罪・盗撮罪が新設されたことが理由です。

また、実際に、風俗トラブルの事例で逮捕されてしまったケース、自宅にガサ(捜索差押え)が行われたケースがあります

本番行為をして、不同意性交等罪(強姦、強制性交等罪)で逮捕された

盗撮行為をして、撮影罪や迷惑防止条例違反で逮捕された

・盗撮動画をネット上で販売してわいせつ電磁的記録の有償頒布目的所持で逮捕された

上記は実際にあったケースです。

 

このように、風俗トラブルでも逮捕されてしまうなど刑事事件化してしまうケースもありますので、早期に弁護士に相談するのがよいでしょう。

リンク:風俗トラブル逮捕事例(盗撮・本番強要)と逮捕されないための対処法!

リンク:風俗の盗撮で逮捕された事例

 

風俗本番トラブルと逮捕

【風俗本番トラブルは不同意性交等罪で逮捕される】

デリヘル等の風俗での本番は、不同意性交等罪で逮捕されるリスクがあります。

そして、不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪・強姦罪よりも逮捕されやすくなっています

不同意性交等罪が新設されたことにより、暴行や脅迫がなくても、同意のない性行為が処罰対象となったからです。

風俗での本番は不同意性交等罪で逮捕が容易に

 

不同意性交等罪とは、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて性交等をする罪です

強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪と改正がなされてきました。

不同意性交等罪とは?強姦罪→強制性交等罪からの変遷・比較

不同意性交等罪の条文は刑法177条に規定されています。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法177条1項(e-gov参照)

不同意性交等罪は、非親告罪(告訴がなくても起訴できる)で、5年以上の有期懲役という重い刑罰が定められています。

これは、減刑されなければ執行猶予をつけることができないほど重い罪です。実際に、強制性交罪で逮捕・起訴された場合には執行猶予がつかずに実刑になっているケースも多いです。

また、本番強要の際に、女性キャストが怪我をした場合などは、不同意性交等致傷罪が適用される可能性があり、この場合は、無期又は6年以上の有期懲役という重い罪となります。

デリヘル等の風俗での本番と不同意性交等罪についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

リンク:【不同意性交等罪の新設】デリヘル等の風俗の本番で逮捕リスクが急増?

 

【風俗トラブルでは本番が不同意とされやすい理由】

デリヘルやホテヘルを含めた日本の風俗店では、本番行為が禁止されています。

売春防止法という法律は、売春行為を禁止しており、売春を助長するような行為に罰則を設けているからです。

売春防止法にいう売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(売春防止法2条)。

売春防止法(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

風俗店では、不特定のお客さんから対価である料金をもらい、性的サービスをします。この性的サービスに本番行為が含まれてしまうと、不特定の客から対償を受け、性交をするという「売春」に該当してしまうのです。

そして、売春防止法が罰則を定めている売春を助長する行為としては、

周旋(しゅうせん、あっせん行為とほとんど同じ意味です。)

売春を行う場所の提供

が定められています。

売春防止法

(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

デリヘル等の無店舗型の風俗店であれば売春の周旋に該当し、箱ヘル等の店舗型の風俗店であれば、売春の場所の提供に該当します。

このように、風俗店側が本番行為を行ったり、本番行為を許していては、風俗店の経営者らは売春防止法違反で逮捕されてしまうリスクがあるのです。

そのため、日本の風俗店では本番行為が禁止されているのです。

このように、本番行為が禁止されており売春防止法に反してしまう風俗店では、女性キャストが本番行為に同意することは基本的にはないものと考えられます(例外的に本番を同意するキャストや本番行為が横行している違法店もありますが…)。

風俗店で、客が女性キャストの意思に反して同意なく本番強要をしたとなれば、一般の女性に対するのと同じよう不同意性交等罪に該当します

実際に、デリヘルで本番強要をして、強制性交罪や強制性交致傷罪で逮捕された事例もあります。

【風俗本番トラブルでの逮捕事例】

青森・五戸町の中学校教諭、10代風俗店従業員への不同意性交疑いで逮捕

青森県警は24日、不同意性交等の疑いで、青森県八戸市沼館3丁目、地方公務員の容疑者の男(51)を逮捕した。東奥日報の取材によると、容疑者は五戸町の中学校教諭。容疑を認めている。

逮捕容疑は20日午前11時40分ごろ、青森県内のホテル室内で県内に住む風俗店従業員の10代女性に対し同意することが困難な状態でわいせつな行為をした疑い。女性にけがはない。

容疑者は風俗サービスを受けるため、ホテルに女性を呼んでいた。同日、女性の関係者から通報があり発覚した。

五戸町教育委員会は取材に対し「事実確認中であり、現時点でコメントできない」とした。

県教育委員会の風張知子教育長は「今回の事件が事実とすれば、生徒を指導し守るべき立場にある教員として、絶対にあるまじき行為であり、極めて遺憾。今後は早急に事実関係を確認の上、厳正に対処する」と文書でコメントを出した。

2023年8月25日(金) 東奥日報 https://news.yahoo.co.jp/articles/a3034ff5beef1b8a10d240a9356a1feb1f135711

 

風俗店女性の両手首を押さえつけ、性的暴行…男「手をつないだつもり」

派遣型風俗店の女性に乱暴したとして、兵庫県警は2日、鳥取県内で精肉店や焼き肉店を運営する「〇〇牛肉店」(倉吉市)社長の男(40)を強制性交容疑で逮捕した。

発表では、男は2日未明、宿泊していた神戸市中央区のビジネスホテルの1室に呼んだ風俗店従業員の女性(24)からサービスを受けた際、女性の両手首を押さえつけるなどして性的暴行を加えた疑い。「両手首を押さえつけたのではなく、手をつないだつもりだった」と容疑を一部否認しているという。女性から被害を聞いた風俗店の経営者が110番した。

2022/12/03 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20221202-OYT1T50371/

強制性交致傷罪での逮捕事例については、以下の記事をご参照ください。

リンク:デリヘル本番強要逮捕事例【風俗トラブル】

 

また、デリヘル等での風俗の本番トラブルと逮捕についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

リンク:デリヘル本番は逮捕される!逮捕阻止の為に弁護士に相談するべき理由

リンク:デリヘルで本番強要と訴えられた!起こる問題や対処法・NG行動を解説

リンク:風俗の本番行為で被害届が出された時にすべきこと!正しい対処法を解説

 

風俗盗撮トラブルと逮捕

【今後の風俗盗撮は撮影罪・盗撮罪で逮捕される】

近年、カメラの小型化・高性能化やスマホのカメラ機能の高性能化などによって、盗撮被害が増えてきています。

これを受けて、盗撮事犯を効果的に検挙するため、撮影罪・盗撮罪(性的姿態撮影等処罰法)が新設されました。

今後は、風俗での盗撮もこの撮影罪・盗撮罪により逮捕されることになります。

「撮影罪」の新設により、デリヘルなどの風俗での盗撮は逮捕されやすくなり、その罰則も重くなりました。

風俗盗撮の今までの問題点と撮影罪での改善点

 

デリヘルなどの風俗での盗撮との関係においても、これまでは各都道府県の迷惑防止条例により取り締まりをしていたが、条例は都道府県ごとに異なり、公衆の場所での盗撮行為に限定している条例もあり、風俗店の個室やデリヘルで利用する場合には適用がないという問題点がありました。

これからは風俗での盗撮も全国一律「撮影罪」が適用されることになり、盗撮犯を逮捕することが容易になったのです。

また、「撮影罪」は、3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金とこれまでよりも重い罪になっています。

風俗での盗撮と撮影罪・盗撮罪についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

リンク:撮影罪(盗撮罪)の新設でデリヘル等の風俗盗撮犯の逮捕者が増加する!?

 

【風俗での盗撮と迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反】

各都道府県の迷惑防止条例も盗撮処罰のために改正され、広く盗撮犯を取り締まれるようになってきています。

風俗店のプレイルームやデリヘルで利用する自宅やホテルでの盗撮も迷惑防止条例の対象となるように改正されている都道府県が増えてきています。

例えば、東京都の迷惑防止条例での盗撮とは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」をいいます。

撮影行為のみならず、撮影目的でカメラを設置することも処罰対象となっています。

また、盗撮行為が禁止されている場所は、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象に含まれるようになりました。

これによって、デリヘルなどの風俗で利用する自宅やホテルの室内、プレイルームでの盗撮行為も処罰対象になったのです。

東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条第1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(罰則)
第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

第7項 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

このような社会情勢を受けて、警察庁では、盗撮犯の取り締まりを強化しています。

この取り締まり強化は、風俗店での盗撮も例外ではなく、近年風俗店での盗撮犯の逮捕事例が増えてきています。

 

また、デリヘル等の風俗店での盗撮について、軽犯罪法(のぞき見・窃視罪)違反逮捕されたケースもあります。

軽犯罪法では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所ひそかにのぞき見た者を罰しています。

「人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは、人が通常衣服等で隠している肉体の部分を露出している可能性がある場所を指します。

そのため、ソープランドなどの店舗型の風俗店のプレイルームや、デリヘルで使用する住居やホテルは、「人が通常衣服をつけないでいるような場所」といえます。

また、「ひそかにのぞき見る」とは、物陰などからこっそり見ることを指し、肉眼で見ることのみならず、カメラ等で撮影する行為も「のぞき見る」に該当します。

そのため、風俗店での盗撮行為は、軽犯罪法ののぞき見・窃視罪に該当します。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

【風俗盗撮の逮捕事例】

以下は風俗で盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕されたニュース記事です。まずは、最新の撮影罪・盗撮罪での逮捕事例です。

勤務中に風俗店利用、女性従業員を盗撮 島根県が職員を懲戒処分

島根県が28日、公務出張の勤務時間中に風俗店を利用し、女性従業員の裸を盗撮した容疑で逮捕された県東部の地方機関に所属する主事・主任主事級の男性職員(27)を、停職4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

県人事課によると、男性は公務で東京都に出張中だった10月26日午前11時ごろ、派遣型風俗店を利用。その際、店が用意した都内のホテルで、女性従業員の裸を自らのスマートフォンの動画撮影機能で盗撮したとして、池袋署が性的姿態撮影処罰法違反容疑で現行犯逮捕した。

その後、11月6日に女性との示談が成立し、15日に東京地検が不起訴処分とした。

山陰中央新報 2023/11/28 https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/489023

こちらは、風俗で盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された事例です。

盗撮狙いか、NHK職員を逮捕 風俗店の女性にカメラ 北海道警

札幌市内の風俗店で女性にカメラを向けたとして、北海道警札幌中央署は7日、道迷惑行為防止条例違反の疑いで、NHK札幌放送局の技術職員〇〇容疑者(58)=札幌市中央区大通西=を現行犯逮捕した。

「盗撮したことは間違いない」と容疑を認めている。
逮捕容疑は6日午後9時10~40分ごろ、札幌市内の風俗店で、接客中の20代女性に小型カメラを向けた疑い。

同署によると、女性が気付き発覚。勤務先の店の従業員が太田容疑者を取り押さえた。同容疑者は、警察官が画像を確認する前に自分でカメラを破壊したという。

NHKは「職員が逮捕されたことは遺憾。事実関係を確認し厳正に対処する」とコメントした。

2023、3、7 https://news.yahoo.co.jp/articles/44c42ced2ac936b50755fbfdd35e7de1792fe255

こちらは、デリヘルで盗撮をして、軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたニュースです。

警部、風俗店従業員からの性的サービスを隠し撮り…「後で見ようと思った」2021、3、21

風俗店の従業員から性的サービスを受けている様子を隠し撮りしたとして、大阪府警は20日、府警少年課課長補佐で警部の男(52)を軽犯罪法違反(のぞき見)の疑いで現行犯逮捕した。

発表では、警部は20日夕、大阪市中央区内のホテルで、風俗店の女性従業員(30歳代)からサービスを受けている様子をカバンに入れた携帯電話で隠し撮りした疑い。

女性従業員が気付き、駆けつけた店の関係者が取り押さえた。調べに対し、警部は「後で見ようと思った」と容疑を認め、同日に釈放された。宮崎亘監察室長は「遺憾で、厳正に対処する」とのコメントを出した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20210321-OYT1T50139/

 

風俗での盗撮と逮捕の詳細については、以下の記事を参照してください。

リンク:風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

また、最新の風俗での盗撮の逮捕事例については、以下の記事をご参照ください。

リンク:風俗の盗撮で逮捕された事例【2023年最新版】 

リンク:風俗で盗撮がバレたら弁護士への相談一択!自己解決は大きなリスク

 

風俗トラブルと罰金,損害賠償請求

本番や盗撮をしてしまい,風俗トラブルにあってしまい,罰金を請求されている。損害賠償を請求されているなどの相談も多く寄せられます。

よく風俗店の人たちは罰金を払え,などと言ってきますが,罰金は国が刑事罰として課すものであって風俗店が請求している金銭は正確に言えば損害賠償請求です。

呼び名は重要ではないので,罰金でも損害賠償請求でもいいのですが…。

そんな損害賠償請求の根拠は何でしょうか?

1つは,不法行為です。

民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

と定めております。

同意なく本番行為をした場合や,盗撮をした場合には,不法行為にあたりこれによって生じた損害を賠償する責任を負います。

風俗店の女性キャストの損害としては,慰謝料,病院の治療代や検査代,休業損害などが損害になるでしょう。

風俗店側の損害については,因果関係が認められるかは事案次第でしょうが,本番や盗撮により女性キャストが休業せざるを得なくなったことによる損害や女性キャストが辞めてしまったことにより生じる損害になるでしょう。

もう1つは,債務不履行です。

民法415条は,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」

と定めています。

簡単に説明すると,故意や過失によって,約束をやぶった人は,それにより生じる損害を賠償してくださいという条文です。

ほとんどの風俗店では,本番行為や盗撮行為をしてはいけませんというルールがあります。HPに記載されていたり,予約時に説明をされることもあるでしょう。

風俗の客が,サービスを受けるにあたり,このルールに同意することにより,風俗店との約束が成立します。

この約束に違反したんだから,損害賠償を払えという理屈です。

また,民法420条は,「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」

と定めています。

風俗の例でいえば,事前に,本番強要をした場合や盗撮をした場合の損害賠償の金額を定めており,それを客が知った上でサービスを受けていた場合,本番強要や盗撮をした場合の損害賠償額が風俗店と客の間で予定されていたと考えられます。

風俗店側は,これに基づいて決まった損害賠償額を請求してくることがあります。

風俗での罰金請求についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

リンク:【風俗店からの罰金請求】請求された際の注意点・NG行為と適切な対処法

風俗トラブルの罰金,損害賠償請求の相場は?

残念ながら,明確な相場や基準はありません

一口に風俗トラブルといっても,本番トラブルのケースでは,強姦(強制性交)致傷罪に該当するような極めて悪質な事案から,本番はしたけど合意があったような事案,合意の有無が争われるような事案まで様々だからです。

盗撮トラブルでも何度も盗撮をしている常習犯のケースと,初めての盗撮で,盗撮をする前に見つかった未遂のような事案ではその損害賠償額は違ってくるでしょう。

また,風俗店や女性キャストの感情や,風俗トラブルにあったお客さん側の経済状況や考え方によっても交渉方法等が異なり,示談の際の合意金額が変わってきます。

警察が介入しているかどうかによっても交渉力は変わってくるでしょう。

当法律事務所の弁護士が交渉をした風俗トラブルでも,ゼロ円で終わっている事案もあれば,100万円近い支払いをして示談になったケースもあります。

参考リンク:風俗トラブルの解決事例

風俗トラブルでの慰謝料請求の詳細については、以下の記事をご参照ください。

リンク:【風俗トラブル】慰謝料を請求される4つのケースと適切な対応方法

風俗トラブルと示談,示談書,合意書

弊所弁護士が風俗トラブルについての交渉をする場合で,いくらかの金銭を支払って示談をする場合には,必ず示談書,合意書を締結します。

風俗トラブルで,お店に罰金を払ったのにも関わらず,後からさらに請求をされているという事案もありました。

また,お金を払った後に,女性キャストから家や職場に手紙が送られてきて家族や職場の上司にバレてしまった。などの事案もありました。

このようなことを避けるために,今回の風俗トラブルについては,この解決金,示談金を払うことによって全て解決しますという証として,示談書や合意書を作成する必要があるのです。

今後のトラブルを予防するためにも,しっかりと示談書や合意書を作成しましょう!

当法律事務所では,ご自身で交渉されているケースでも,示談書や合意書だけしっかりと作成して欲しいというご依頼を受けることもあります。

リンク:風俗トラブルと示談・示談書・合意書

 

風俗トラブルまとめ

以上で見てきたように、本番強要や盗撮などの風俗トラブルでは逮捕されるリスクがあります。

実際に、逮捕事例も増えてきています。

また、罰金・慰謝料等の損害賠償請求がなされることもあります。

逮捕されたり、損害賠償請求の内容証明郵便や訴状が自宅や職場に届き、風俗トラブルが家族や職場にバレてしまうリスクもあるでしょう。

悪質な風俗店の場合、家族や職場に連絡をしてくることもあります。

ご本人で風俗店と交渉をして示談金を払ったにもかかわらず、別の理由をつけて、再度脅され、示談金を請求されてしまうリスクもあります。

風俗トラブルについては、この分野での経験豊富な弁護士に依頼をして適切に解決をすべきです。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

 

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