「弁護プラン: 風俗トラブル・デリヘルトラブル」について
風俗トラブルとは,デリヘルなどの風俗店を利用した場合の客と風俗店との間のトラブルです。
逮捕されてしまうなどの刑事事件や刑事事件化を避けるための示談交渉
恐喝,脅迫,暴行などの被害を受けている刑事被害事件
罰金や損害賠償を請求されるなどの民事事件などがあります。
当法律事務所には、年間数百件もの風俗トラブルに関する相談が寄せられています。その相談の中で圧倒的に多いのが、本番トラブルと盗撮トラブルです。
そのため,本番トラブルと相談トラブルについてはより詳しく,別ページにて解説していますので,ご参照ください。
お時間がない方や動画で簡単に風俗トラブルにおける逮捕可能性や,罰金・損害賠償請求の法的根拠や慰謝料相場等を知りたい方は,以下の動画をご覧ください。
《風俗トラブル 盗撮と逮捕・刑事事件についての動画》
カメラが設置された時点で、盗撮犯は逮捕できます。
《風俗トラブル 本番と逮捕・刑事事件についての動画》
風俗で本番強要した客の末路がヤバ過ぎる。。。【弁護士法律解説】
《風俗トラブル 盗撮と損害賠償・慰謝料額の相場》
盗撮されたら慰謝料はいくら取れる?相場は?【弁護士解説】
風俗トラブルの相談類型
日々よせられる風俗トラブル,その中でよくある類型は…
- 風俗で本番・盗撮をした。逮捕されないか心配
- 風俗店から多額の罰金を請求されている
- 風俗店から罰金を払わないなら職場や家族にバラすと脅されている
- 風俗店と示談書を交わしてお金を払ったにも関わらず,風俗嬢から損害賠償を請求されている
- 風俗店と示談をしたいが,示談書の書き方が分からない
- 風俗嬢から妊娠したと言われている
風俗トラブルにあったときの注意点,初期対応
風俗トラブルの対応で重要なことは,早期かつ適切な対応をすることです。
風俗店で本番をしてしまったり,盗撮をしてしまったりしたのち,風俗店から電話がかかってきてしまった。
こんな相談をよく聞きます。
その中には,風俗店からの電話を無視していたところ,突然警察が自宅にやってきたケース,職場に風俗店の人間がやってきたケースなどもありました。
そういったことを避けるためにも,早期に対応をする必要があります。
また,怖くなって,多額の金額を支払う旨が記載された示談書にサインをしてしまった。示談をしてお金を払ったのに更にお金を請求されている。などの相談も寄せられます。
このように適切な対応をしないことにより,その後の交渉が難しくなるケースや,せっかくお金を払ったのに風俗トラブルが解決しないなどのケースもあります。
そのため,風俗トラブルにあった際には,適切な対応を心がけましょう。
風俗トラブルで逮捕されることはあるのか?
風俗で本番をしてしまった,盗撮をしてしまった,逮捕されないか心配ですという相談を受けることが多いです。
インターネットの記事を見ていると,風俗トラブルでは逮捕される可能性は低いですという記事を見かけます。
確かに,警察等の捜査機関も風俗店でのトラブルの際に捜査を開始し,逮捕することを躊躇するケースがあり,逮捕の可能性が高いとはいえないでしょう。
しかし,実際に,風俗トラブルの事例で逮捕されてしまったケース,自宅にガサ(捜索差押え)が行われたケースがあります。
- 本番行為をして,強姦(強制性交等罪)で逮捕された
- 盗撮行為をして,迷惑防止条例違反で自宅にガサが入った
- 盗撮動画をネット上で販売してわいせつ電磁的記録の有償頒布目的所持で逮捕された
- 風俗嬢の個人情報等をネットに書き込み名誉毀損罪で逮捕された
上記は実際にあったケースです。
このように,風俗トラブルでも逮捕されてしまうなど刑事事件化してしまうケースもありますので,早期に弁護士に相談するのがよいでしょう。
風俗トラブルと罰金,損害賠償請求
本番や盗撮をしてしまい,風俗トラブルにあってしまい,罰金を請求されている。損害賠償を請求されているなどの相談も多く寄せられます。
よく風俗店の人たちは罰金を払え,などと言ってきますが,罰金は国が刑事罰として課すものであって風俗店が請求している金銭は正確に言えば損害賠償請求です。
呼び名は重要ではないので,罰金でも損害賠償請求でもいいのですが…。
そんな損害賠償請求の根拠は何でしょうか?
1つは,不法行為です。
民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と定めております。
同意なく本番行為をした場合や,盗撮をした場合には,不法行為にあたりこれによって生じた損害を賠償する責任を負います。
風俗店の女性キャストの損害としては,慰謝料,病院の治療代や検査代,休業損害などが損害になるでしょう。
風俗店側の損害については,因果関係が認められるかは事案次第でしょうが,本番や盗撮により女性キャストが休業せざるを得なくなったことによる損害や女性キャストが辞めてしまったことにより生じる損害になるでしょう。
もう1つは,債務不履行です。
民法415条は,「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」
と定めています。
簡単に説明すると,故意や過失によって,約束をやぶった人は,それにより生じる損害を賠償してくださいという条文です。
ほとんどの風俗店では,本番行為や盗撮行為をしてはいけませんというルールがあります。HPに記載されていたり,予約時に説明をされることもあるでしょう。
風俗の客が,サービスを受けるにあたり,このルールに同意することにより,風俗店との約束が成立します。
この約束に違反したんだから,損害賠償を払えという理屈です。
また,民法420条は,「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」
と定めています。
風俗の例でいえば,事前に,本番強要をした場合や盗撮をした場合の損害賠償の金額を定めており,それを客が知った上でサービスを受けていた場合,本番強要や盗撮をした場合の損害賠償額が風俗店と客の間で予定されていたと考えられます。
風俗店側は,これに基づいて決まった損害賠償額を請求してくることがあります。
風俗トラブルの罰金,損害賠償請求の相場は?
残念ながら,明確な相場や基準はありません。
一口に風俗トラブルといっても,強姦(強制性交)致傷罪に該当するような極めて悪質な事案から,本番はしたけど合意があったような事案まで様々だからです。
盗撮でも何度も盗撮をしている常習犯のケースと,初めての盗撮で,盗撮をする前に見つかった未遂のような事案ではその損害賠償額は違ってくるでしょう。
また,風俗店や女性キャストの感情や,風俗トラブルにあったお客さん側の経済状況や考え方によっても交渉方法等が異なり,示談の際の合意金額が変わってきます。
警察が介入しているかどうかによっても交渉力は変わってくるでしょう。
当法律事務所の弁護士が交渉をした風俗トラブルでも,ゼロ円で終わっている事案もあれば,100万円近い支払いをして示談になったケースもあります。
参考リンク:風俗トラブルの解決事例
風俗トラブルと示談,示談書,合意書
弊所弁護士が風俗トラブルについての交渉をする場合で,いくらかの金銭を支払って示談をする場合には,必ず示談書,合意書を締結します。
風俗トラブルで,お店に罰金を払ったのにも関わらず,後からさらに請求をされているという事案もありました。
また,お金を払った後に,女性キャストから家や職場に手紙が送られてきて家族や職場の上司にバレてしまった。などの事案もありました。
このようなことを避けるために,今回の風俗トラブルについては,この解決金,示談金を払うことによって全て解決しますという証として,示談書や合意書を作成する必要があるのです。
今後のトラブルを予防するためにも,しっかりと示談書や合意書を作成しましょう!
当法律事務所では,ご自身で交渉されているケースでも,示談書や合意書だけしっかりと作成して欲しいというご依頼を受けることもあります。
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