「弁護プラン: 飲酒運転」について

飲酒運転とは、酒気を帯びた状態で車両を運転することをいいます。

道路交通法は、飲酒運転をした者に対し、以下のように、①酒気帯び運転と②酒酔い運転にわけて規制しています。

飲酒運転とは

①酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有した状態で車両を運転をすることをいいます(道路交通法第117条の2の2第3号、道路交通法施行令第44の3)。

②酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転することいいます(道路交通法第117条の2第1号括弧書き)。

飲酒運転をした人のみならず、飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供した人、飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供した人、飲酒運転であると知りながら同乗した人なども、刑事処罰の対象となり得ます。

さらに、酩酊(アルコールの影響により正常な運転が困難な状態)した状態で車両を運転して交通事故を起こした場合、その結果、人にけがを負わせた場合には危険運転致傷罪、人を死亡させてしまった場合には危険運転致死罪が成立します。危険運転致死罪は、裁判員裁判対象事件となります。

飲酒運転の罰則

罪名法定刑
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2第3号)
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2第1号)
大麻営利目的所持7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金
危険運転致傷(酩酊の故意あり)15年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第2条1号)
危険運転致傷(酩酊の故意なし)12年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第3条1項前段)
危険運転致死(酩酊の故意あり)1年以上の有期懲役(自動車運転死傷行為処罰法第2条1号)
危険運転致死(酩酊の故意なし)15年以下の懲役(自動車運転死傷行為処罰法第3条1項後段)

「弁護プラン: 飲酒運転」に関連する記事一覧

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード