風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項

示談書
弁護士 若林翔
2021年05月26日更新

デリヘルに行って風俗トラブルに巻き込まれた!

  • 示談ってどうやってすればいいの?
  • 示談をすると何が変わるの?
  • 示談をしないと逮捕される?
  • 示談書って必要?
  • 示談書を書く際のポイントは?
  • 示談金の相場は?

風俗トラブルを解決する際には必須と言っても過言ではない示談と示談書,示談金について説明しましょう!

 

風俗トラブルに強い弁護士

示談とは?

示談とは、裁判所の関与なく当事者同士の合意で事件を解決することです。

よくあるパターンとしては、加害者が被害者側に対して一定の金銭の支払いを約束し、その代わりに被害者が警察に対して被害届を提出しないもしくはすでに提出した被害届を取り下げると約束するというものがあります。

簡単に言えば、金払うから裁判とか刑事事件とかにしないで話し合いで終わりにしようってことです。

風俗トラブルで示談をすることの5つメリット

示談って、要するに金払って風俗トラブルを穏便に解決することだってことは分かった。

では、その示談の具体的なメリットは?

① 逮捕されることを防げる

本番強要をして強制性交罪(強姦罪)等で逮捕されてしまう…

盗撮をして迷惑防止条例違反わいせつ電磁的記録頒布罪等で逮捕されてしまう…

風俗トラブルでも逮捕される可能性があります!

最近では、警察も取り締まりを強化しており、盗撮・本番強要ともに、風俗トラブルでの逮捕事例が増えてきています

実際の逮捕事例についてみてみましょう。

まずは、2021年3月に、デリヘルで盗撮をして迷惑防止条例違反で逮捕された事例です。

風俗店の女性をペン型カメラで盗撮容疑 小学校教頭逮捕

風俗店の女性を盗撮する目的で録画機能付きのカメラを設置したとして、愛知県警一宮署は21日、岐阜市の教員、〇〇容疑者(58)を愛知県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕し、発表した。

同署の調べに「間違いありません」と容疑を認めているという。同署によると、〇〇容疑者は岐阜市立方県(かたがた)小学校の教頭だと話しているという。

署によると、〇〇容疑者は21日午後3時40分ごろ、愛知県一宮市内のホテルで、盗撮用のペン型カメラを自分のバッグに設置した疑いがある。風俗店従業員の女性(28)が不審なペンがあるのに気付いて勤務先の店に連絡し、駆けつけた男性従業員が取り押さえたという。

2021年3月22日 朝日新聞デジタル https://news.livedoor.com/article/detail/19889606/

次に、2021年5月に、デリヘルで本番強要をして、強制性交致傷罪で逮捕された事例です。

デリヘル女性に性的暴行でけが、容疑で男逮捕 唐津署

東松浦郡玄海町内の住宅で20代女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、唐津署は5日、強制性交致傷の疑いで、自称福岡県春日市大土居2丁目、建設作業員の男(64)を逮捕した。

逮捕容疑は4日午前0時55分ごろから同1時55分ごろまでの間、男が所有する東松浦郡玄海町今村の住宅で、デリバリーヘルスの20代女性の両腕を押さえ付けるなどして性的暴行を加え、左腕などに約10日間のけがを負わせた疑い。「腕をつかんだだけで、けがをさせるつもりはなかった」と一部否認している。

同署によると、女性の送迎を務める男性から同署に通報があった。2人は初対面だったという。

2021,5,6 佐賀新聞LiVE

https://www.saga-s.co.jp/articles/-/671843

詳細については、以下の記事をご参照ください。

風俗トラブル逮捕事例(盗撮・本番強要)と逮捕されないための対処法!

リンク:風俗の盗撮で逮捕された事例【2021年最新版】

リンク:デリヘル本番強要逮捕事例【風俗トラブル/強制性交致傷罪】

 

このように、風俗トラブルでは逮捕されるリスクがあります。

しかし、逮捕前に示談が成立すれば、そもそも被害者側が警察へ通報することや被害届を提出することを防ぐことができるので、警察に上記のような犯罪行為を知られない可能性が高まります。

また、仮に警察が犯罪行為を知ったとしても、示談が成立しているということで、加害者の逮捕のために動く可能性が低くなります

なお逮捕された場合の手続き等については、以下のコラムをご参照ください。

リンク:逮捕後の流れ

② 逮捕後でも、釈放・不起訴の可能性が大きく上がる

警察や検察は、犯人の処分を決める際に、被害者がどれだけ加害者を強く処罰してほしいと思っているか(被害者の処罰感情)を考慮しています。

そのため、示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対して強い処罰を望んでいるわけではない事情として考慮され、早期の釈放をされたり、不起訴処分ということで刑事裁判を回避できる可能性が大きく高まります。

③ 裁判になったとしても、刑が軽くなります

刑事裁判においても、被害者の感情は大きく考慮されます。

なので、仮に起訴されて裁判を受けることになったとしても、示談が成立していれば、罰金刑で終わったり、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が短くなる可能性が高まります。

④ 民事訴訟を起こされずに済む

刑罰を科すための手続である刑事裁判と、被害者の損害分の金銭等を請求する手続である民事裁判は、別の手続です。

示談をしていない場合、刑事裁判で有罪判決を受けての刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。

示談をしておけば、原則として示談で約束した以上の金銭は支払わなくてもよいので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。

⑤    風俗トラブルの家族バレや職場バレ、再度の請求などの嫌がらせを防げる

風俗トラブル事例でよくご相談をいただく内容として、

・自宅に行き家族にバラすぞと脅迫された

・風俗店の人が会社に連絡して職場に風俗トラブルバラされてしまった

・風俗トラブルのときにホテルに来た男性従業員に罰金を払ったのに、店から再度罰金を請求された

など、風俗店から家族や職場に風俗トラブルをバラされたり、一度お金を払ったのに脅迫されて再度金銭を請求をされたりするケースがあります。

風俗店経営者や本番や盗撮の被害にあった風俗嬢納得してもらい、示談をすることができれば、これらのトラブルを防ぐことができます。

示談書・合意書を作成するメリットと示談書に入れるべき必須条項について

示談書とは?

示談書とは成立した示談の内容を記載した書面です。
示談の内容を記載したうえで、加害者と被害者の双方が住所や氏名を署名・押印をするのが一般的です。

ただ、風俗トラブルにおいては、お店の利用の際に加害者であるお客さんが偽名を用いている場合も多く、示談書に住所や本名は書きたくないと希望される場合もあります。

他方で、盗撮や本番の被害にあった風俗嬢としても加害者であるお客さんに自分の本名や住所を知られたくないという希望される場合もあります。

お店に対して本名や住所を知られたくないという場合、弁護士がついていることで、弁護士が代理人として示談書に署名押印をするなどの方法でお店側に本名や住所を知られることを回避できる場合もあります。

風俗嬢が本名や住所をお客さんに知られたくないという場合、弁護士のみが示談書の氏名や住所を確認し、お客さんにはその部分を黒塗りにして隠して示談書をお渡しするという示談方法もあります。

示談書を作成するメリットは?

示談書を作成することの最大のメリットは、示談をしたことの証拠となることです。

口約束で示談が成立し、示談金も振り込んで安心していても、被害者が示談なんてしていないと言い出して警察に訴え出たりした場合、示談が成立していたと証明しないといけないのは加害者です。

また、風俗店や風俗嬢に対して罰金等のお金を支払った後に、さらに損害賠償請求をされてしまった場合などでも、すでに損害賠償が終わっていることを証明する必要があります。

そのときに示談書がなければ、示談が成立していたことを証明するのはかなり大変です。

ですので、風俗トラブルで示談をする際には、法律的に有効な示談書を作成しましょう!

示談書に書くべき必須条項は?

示談書には、示談内容を書くものですので事案によって異なることもありますが、一般的に以下のような条項を書くことが多いです。

① いつのどの行為(どの風俗トラブル)に対して示談金を支払うのか(行為の特定

② 示談金の金額

③ 示談金の支払方法・支払期限

④ 示談金を支払った後の約束(被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項、被害届を出さない、など)

⑤ 示談金の支払いで本件が全て解決し、今後の請求ができない旨の精算条項

ご自身で示談をする場合には、これら5つの条項を入れるようにしてください。

 

また、示談の相手方も非常に重要です。

当法律事務所に相談に来られた方でも、権限のないドライバーと示談をしてしまったが風俗店や被害にあった風俗嬢が示談を知らなかったという事例もありました。

しっかりと風俗店及び被害にあった風俗嬢示談をするようにしましょう!

具体的な事案に応じて、どのような条項を入れるべきか、どのような文言を使うべきかについて、慎重な判断が求められることもあります。

示談書の作成について、迷うことがあれば弁護士へと相談することもご検討ください。

風俗トラブルでの示談の相場は?

風俗トラブルの相談を数多く受けていて、よく質問されることとして

罰金・損害賠償・示談金の相場ってあるんですか?

相場はいくらですか?

という質問があります。

風俗トラブルの示談金の相場は、〜円です。と回答できたら良いのですが,残念ながら相場はいくらですと具体的に回答することはできません。

なぜなら、被害の大きさやトラブルの内容、被害者の感情の強さなど、様々な要因によって金額は増減するので、一概に相場を断言することは難しいからです。

本番トラブルで、ソフトサービスしかしないメンズエステ店で暴行を加えて無理やり本番強要をしたような事例と、過激なサービスが売りのデリヘルで素股プレイ中に意図せず挿入してしまったような事例では示談金の金額が異なるのは想像に難くないでしょう。

盗撮トラブルでも、初犯のお客さんが盗撮をしようとしてプレイ前に発覚した事例と、常習犯で同じお店の風俗嬢を何度も撮影していてその動画をネット上で販売しているような事例では示談金の金額がどちらが高くなりがちかはお分かりでしょう。

そして、示談は、あくまでも加害者と被害者の両方が納得しないと成立しません。

ですので、上記の事情の他に、交渉の仕方によっても最終的な示談金の金額が変わることがあります。

当法律事務所の弁護士が代理をした風俗トラブル事例でも、1万円以下の金額で示談できた事例もありますし、100万円以上の示談金を払って示談した事例もあります。

解決事例の一部は以下のページに記載をしておりますので,風俗トラブルの示談金の相場を考える際の参考にしてください。

https://www.gladiator.jp/criminal-casecategory/settle-column/

この事例でこの示談金は妥当なのかな?高すぎないかな?と思った場合には、遠慮なく弁護士に無料相談をしてください。

示談書作成後の示談金交渉も可能か!?

すでにお金を払うって約束してしまったんだけど……

すでに500万を払うという示談書を書いてしまったんだけど……

ここからでもどうにかなりますか?

そんなご相談を受けることも多いです。

風俗トラブルの場合、すぐにお店の人間が出てきて一方的に莫大な示談金や罰金の名目の金銭を請求されることが少なくありません。そして、自分が加害者であるとの負い目もあることから、その場でお店の要求をすべて飲み、示談書や念書などの書類に署名・押印をしてしまっていることも多いです。また、家族や職場にバラすなどと脅されて示談書を書いてしまった事例もあります。

たしかに、脅迫されたなどの事例ではなく、納得してある程度適正な金額の示談をして示談書を交わしてしまった場合にはその示談をひっくり返したり、その示談金からの減額交渉は通常の示談交渉よりも難しいです。その示談金を支払わなかった場合に裁判を起こされて結局その示談金を支払わなければならなくなるケースもあるからです。

しかし、脅迫されて書かされた示談書や不当に高額な示談は、無効になることもあります。

また、すでにお店の要求を了承して、書類に署名押印をしてしまった場合であっても、改めて弁護士が交渉することで、示談金を減額することが可能な場合があります。

過去の事例では500万の示談書を書いてしまった後、弁護士が入って交渉し、最終的な支払金額が40万円になった事例もあります。

リンク:デリヘルでの風俗本番トラブル!罰金500万の示談書を書かされ,風俗店店員が自宅まで来た事案

示談書を書いてしまった場合でも、諦めてしまわずに、一度、弁護士に相談してみてください。

風俗トラブルの示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは?

風俗トラブルの際の示談交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。

お店からの連絡を無視しようと思う、自分で交渉しようと思うといったご相談を受けることもあります。

では、弁護士費用をかけて弁護士に示談交渉の代理人を依頼するメリットはどこにあるのでしょうか?

① 風俗店と直接連絡を取らなくてもよい

お店から何度も連絡が来て怖い,というご相談をよく受けます。

弁護士が代理人としてついた場合、お店側に対し、連絡はすべて弁護士に対して行うように通知します。その後にお店からご依頼者の方に連絡があった場合には弁護士からお店に連絡をして本人には直接連絡しないよう再度注意をします。

よって、お店からの連絡にご依頼者の方が直接対応することはありません。

② 風俗店からの脅迫・恐喝をブロックできる

罰金を払わなければ、お店から家族にバラすぞ、職場にバラすぞなどと脅迫や恐喝をされている事例もあります。

そのような事例では、弁護士からお店側にそのような行為をした場合には、こちらから刑事告訴や被害届の提出などの法的措置を採る旨の警告をします。

風俗店側としても、警察に逮捕されたり、睨まれたりすることは望んでおりませんので、そういった嫌がらせ行為をしない旨を約束してくれることが多いです。

リンク:恐怖の風俗トラブル!殴られ,脅され,金取られ…追加で請求も。

③ 有利な条件で示談できる可能性が高まる

弁護士は専門的な知識を持った、交渉のプロです。
また数多くの風俗トラブルを解決してきた弁護士であれば、それぞれの風俗トラブルについて落としどころや相場感、相手の心理状況等について、経験に基づく予測を立てることができます。

そのため、風俗トラブルの経験豊富な弁護士が交渉することで、ご本人が交渉をなさるよりも有利な条件での示談ができる可能性があります。

特に風俗トラブルでは、莫大な罰金や示談金の支払を吹っかけてきたお店側が、弁護士がついたと通知するだけで無茶な要求を控えることもあります。

④ 示談が成立しない場合でも逮捕や家族バレ・職場バレを防げる可能性がある

事案によっては、風俗店や風俗嬢側の要望とお客様のご予算や弁護士が考える適正な金額と大きな差が生じることがあります。

そのような場合でも、その風俗トラブル事例がどのようなリスクを内包しているのか、経験豊富な弁護士であればある程度の予測を立てられます。そのリスクをご依頼者に説明をして、無理してでも示談をするのか、示談交渉を決裂させるのかの判断をする際の判断要素をご提供できます。

示談交渉が決裂する場合においても、事前に弁護士から所轄の警察署に事情を説明しておくことにより警察がその風俗トラブルを刑事事件化して逮捕されることを避けられる可能性が高まります。

また、弁護士からお店側へ警告をすることにより、お店側が家族や職場に連絡をしたりする可能性を下げられます。

まとめ

以上のように、風俗トラブルにおいて示談は非常に重要なものです。その必要性や有効性、メリット、示談書を交わす必要性や示談書に書くべき内容、示談交渉を弁護士依頼するかどうかなど、風俗トラブルと示談について、この記事が皆様の風俗トラブル解決のための参考になれば幸いです。

風俗トラブルと逮捕や慰謝料・損害賠償等については、以下のページもご参照ください。

リンク:風俗トラブルについて

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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