売春防止法違反で逮捕されないために大事なこと

弁護士 若林翔
2019年09月08日更新

みなさん売春防止法という法律はご存知でしょうか。
ネット世界では,少女による援交募集やパパ活が溢れていますが,それは立派な売春行為です。しかし,日本の法律では売春自体に罰則はありません。

最近話題になっていますが某吉本芸人もこの法律に違反したとして逮捕されました。
逮捕後に罪を認めて罰金10万円の有罪判決を受けたとのことです。懲役刑ではなく罰金刑が選択されたのは,犯行当時は未成年だったこともあり,情状酌量により軽い刑を選択したのでしょうか。

罰則を受けるのは,女性に売春させるように仕向けて「勧誘」や「周旋」「あっ旋」をしている者(スカウトや元締めなど)が対象となります。
そういった行為を取り締まり,逮捕の根拠となるのが,冒頭の「売春防止法」です。

ここでは,売春防止法がどういった法律なのか,どのように警察の取り締りが行われ逮捕されてしまうのかを解説していきます。

売春防止法違反で実際に逮捕された事例を紹介

最初に売春防止法の目的やら構成要件やらを解説していくのも良いのですが,読者が望んでいる情報はそんなお固い文章ではなく,「売春防止法に違反したら本当に逮捕されてしまうのか?」だと思います。

まずは,実際に売春防止法違反で逮捕されてしまい,全国区のニュースで実名も出されてしまったケースを見てみましょう。

少女に売春させた疑い 無職女と自称塗装工の男を逮捕 神奈川県警

少女をホテルに派遣して客とみだらな行為をさせたとして、神奈川県警少年捜査課は21日、児童福祉法違反(淫行させる行為)と売春防止法違反(周旋)の疑いで、いずれも同県秦野市渋沢の無職、◯◯容疑者(26)と自称塗装工の△△容疑者(21)を逮捕した。ともに容疑を否認している。

逮捕容疑は共謀のうえ、昨年12月17日、小田急線渋沢駅北口ロータリーで、当時高校2年で16歳だった無職少女(17)に対し、アルバイトの男性(29)を売春の相手として引き合わせ、同日午後11時40分ごろから翌18日午前1時5分ごろまでの間、市内のホテルの一室でみだらな行為をさせたとしている。

同課によると、◯◯容疑者は昨年夏ごろ、ツイッターを通じて「仕事しない?」などと少女に接触。その後、自宅アパートに少女を住まわせたうえで、昨年8月から同12月20日まで、約50人を売春の相手として引き合わせていた。

引用|THE SANKEI NEWS(産経新聞)

このケースでは,容疑者両名が共謀して,未成年の16歳少女を男性客に紹介し,みだらな行為をさせたことで逮捕されました。

冒頭で紹介した某吉本芸人も,未成年の少女20~30人を「周旋」していたと述べていましたが,今回紹介したケースとほぼ同様の状況だったのではないでしょうか。

このように,売春防止法で逮捕されてしまうと,実名報道されてネットタトゥーとして一生ネットに名前が残ること,被疑者段階における逮捕・勾留だけでも最大23日間の身体拘束がなされること,有罪になり前科がつくおそれがあること,といった弊害が生じます。

そこで,万が一逮捕されたような場合には,前科がつくようなことを避けるためにもなるべく早く刑事専門の弁護士に依頼するのがいいでしょう。

児童福祉法違反で逮捕

先程のケースでは,まず未成年(18歳未満)にみだらな行為をさせたことが,児童福祉法第34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に違反するとして逮捕されています。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 児童に淫行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2 児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

引用|児童福祉法第34条

この児童福祉法第34条1項6号は,「子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障」するために制定されています。

児童に淫行させた場合の罰則は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」とされており,売春防止法に違反した場合よりも重い刑罰が科されることになります。

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○2 第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○3 第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用|児童福祉法第60条(4項以下略)

この他,対象が18歳未満の未成年の場合には,各都道府県の青少年健全育成条例青少年保護育成条例などのいわゆる淫行条例により処罰される可能性もあります。

 

売春防止法違反で逮捕

次に,少女がアルバイトの男と売春するように仕向けて,いわば仲介したことが売春防止法第6条で禁止されている「周旋」にあたり逮捕されました。
ここでいう「周旋」とはなにか。

(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

引用|売春防止法6条

このケースでいえば,少女に対してツイッターを通じて仕事を紹介し,アルバイトの男に対して売春の仲介をしたことが「周旋」にあたり,売春防止法第6条に違反するとして逮捕されたようです。

売春防止法で禁止されている行為や,量刑を知りたい方はこちらで簡単にまとめてありますのでチェックしてみてください。

 

ツイッターで少女を勧誘した行為は違法になるか?

まず,スカウトが少女を勧誘した行為については,周旋目的で「人を売春の相手方となるように勧誘すること」に該当します。

さらに,勧誘した後でその少女と売春契約を結ぶと売春防止法上,より重い罪になります。根拠条文としては,売春防止法第10条。

(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

引用|売春防止法第10条

最近これまた世間を騒がせた吉本興業で問題になった芸人とのマネジメント契約のように,口頭でも契約が成立すると考えてよいでしょう。
サイバーパトロールではないですが,ツイッターのDMなどで売春契約をしてしまうと口頭による契約成立とみなされて売春防止法第10条違反にて逮捕されるおそれがあります。

ホ別イチゴでどう?」
「いいよ♫」

こんな簡単なやり取りでも売春防止法違反で逮捕されるきっかけになる可能性があります。

 

相手客が仲介されたことを認識していなくても逮捕されてしまう

たとえばスカウトが,少女が写った写真をアイコンに使ったツイッター垢を使い,少女の振りをして相手客とやり取りしている場面を想定してみてください。

そのようなケースですと,相手客はスカウトが仲介しているなんて知る由もなく売春防止法第6条の「周旋」にはあたらないといえなくもない。
しかし,似たようなケースで判例は売春防止法第6条の「周旋」にあたるという判断をしています。
ここも気をつけて欲しいポイントです。

要は,男性客が周旋されていること自体を認識していなくとも,スカウト側には違法性が認められるのです。

なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,いわゆる出会い系サイトを利用して遊客を募る形態の派遣売春デートクラブを経営し,男性従業員と共謀の上,女性従業員を遊客に引き合わせて売春をする女性として紹介したものであるが,出会い系サイトに書き込みをして遊客を募る際には売春をする女性自身を装い,遊客の下には直接女性従業員を差し向けるなどして,遊客に対し被告人らの存在を隠していたため,遊客においては,被告人らが介在して女性従業員を売春をする女性として紹介していた事実を認識していなかったというのである。所論は,そのような事実関係の下では,売春防止法6条1項の周旋罪は成立しないという。しかし,売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しないと解するのが相当である。したがって,被告人らの行為につき同項の周旋罪の成立を認めた第1審判決を維持した原判断は正当である。

引用|売春防止法違反被告事件 最高裁判所第一小法廷平成22年(あ)第1721号

 

女性のふりをして客を集めていたグループが実際に逮捕された事例

売春組織リーダーら逮捕 6億円売り上げ、名古屋

出会い系アプリで男性を誘い、女性をあっせんしたとして、愛知県警中署は、売春防止法違反(周旋)の疑いで、売春グループのリーダーで職業不詳の□□容疑者(27)=名古屋市中区=と22歳から31歳までの男8人を逮捕した。

中署によると、グループは女性のふりをして出会い系アプリに書き込み、誘う役と女性を派遣する役などに分かれ、平成28年10月から今年2月まで約3万件の売春をあっせん、約6億円を売り上げていた。□□容疑者は「証拠がないなら何も話さない」と供述、他の8人は容疑を認めている。

□□容疑者の逮捕容疑は他のメンバーらと共謀、1月23日に同市中区栄に、24日にも中区栄に不特定の男性を売春相手としてそれぞれ20代の女性を派遣したとしている。昨年2月、中署に「組織的な売春グループがある」と匿名の通報があり、同署が捜査していた。

引用|THE SANKEI NEWS(産経新聞)

このケースでは,先程の最高裁が判断したように,スカウトが「女性のふりをして出会い系アプリで相手客を勧誘した行為」について,売春防止法で禁止されている「周旋」にあたるとして逮捕されました。

逮捕されたきっかけは匿名の通報とのことですが,警察がその気になったら,そこから何ヶ月もかけて内偵捜査をするでしょうから,逮捕されずに逃げきれる確率はそう高くはありません。

 

そもそも売春防止法とはなにか?

ここで簡単に売春防止法の対象となっている「売春」がどのように条文で規定されているかをみてみます。

(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

e-gov法令検索|売春防止法

犯罪の成立要件(法律用語で「構成要件」)としては,

・対価を得ること
・相手が不特定であること
・「性交」すること

デリヘルなどのように,本番なしでサービスが提供されるような場合には,売春防止法でいうところの「売春」にはあたらないことになります。

「性交」とは,男性器を女性器に挿入することです。口腔性交(フェラ)や肛門性交といった性交類似行為は売春防止法の禁止行為には該当しません。

 

ソープはなぜ売春防止法で逮捕・摘発されないのか

ソープなんかでは,「対価を得て」「不特定」の男性客と,「性交」していますよね?それなのになぜソープ嬢や店舗が逮捕・摘発されないのか。

理由としては,定かではありませんが,警察のお目こぼしなのではないかなと思っております。

現に,警察が悪質性が高い行為があったと考える場合などには,ソープランドの経営者らが売春防止法違反で逮捕,摘発されているケースもあります。

 

女性側には売春防止法による罰則がある

また,売春相手となる女性側には罰則がないといわれていますが,正確には20歳未満の未成年の少女には罰則がありません。
20歳以上の女性で,有罪になり執行猶予判決を受けたような場合には,補導処分がなされます。

(補導処分)
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。

政府サイト|売春防止法第17条

なお,もちろん女性であっても売春を周旋する立場にあれば,通常通り罰則が適用されます。

 

売春防止法違反で逮捕されることを防げるか

警察が証拠を掴んでいたような場合で,既に内偵調査などが進んでいるような場合には逮捕を免れることは難しくなります。

しかし,今回の某吉本芸人のように,まず少女が逮捕されて芋づる式に相手客やスカウトが逮捕されるといった場面も少なくありません。
そのような場合には,初期対応を弁護士に委ねることで逮捕されるリスクを減らすことも可能です。

なぜかというと,芋づる式のケースでは,逮捕の前に任意同行での取り調べが行われることもあり,そこで自白調書などを取られないようにアドバイスをすることで逮捕されるリスクを減らせる可能性があるからです。

また,任意同行での取り調べの際に,弁護士が同席することで違法な取り調べを牽制することもできます。
というのも,任意同行とはいえ警察署内の取調室で8時間も拘束されて刑事から取り調べを受けることもあります。
精神的にも疲弊してしまい,最後には自白してしまう,なんていうことも珍しくありません。というかそれが警察の常套手段です。

自白して,それを調書に取られ,その調書に署名した場合には,それだけでも有罪推定が強く働いてしまいます。
しかもその自白調書を裁判で覆して無罪判決を勝ち取るのはすこぶる難しいものなんです。

そこで,早期に弁護士に依頼をすることで様々なリスクを減らす行動を心がけてください。

 

売春防止法で逮捕されてしまったら

まずはなんといっても刑事・風俗関係に強い弁護士に相談してほしいです。

というのも,逮捕というのは,検察官が起訴を行う前の準備段階であり,不起訴処分にもっていければ前科はつきません。
最短で72時間以内に釈放される可能性だってあります。

弁護士に依頼すれば,逮捕後でも接見ができますので,逮捕され取り調べを受けている段階でも適切にアドバイスができる環境を準備することができます。

手続きの流れを簡単に説明すると,警察が容疑者を逮捕すると48時間以内に検察官に送致する必要があります。
そして,送致を受けた検察官は24時間以内(逮捕から72時間以内)に裁判官に勾留請求をします。
勾留請求が認められたら大体10日から20日以内に起訴か不起訴かの判断が検察官によりなされます。(合計すると最大23日間

売春防止法で逮捕されてすぐに弁護士に依頼するポイントは,「どの時点で容疑者を釈放できるようにもっていくか」に尽きます。

上記の手続きはなにもエスカレーター式に自動で進んでいくのではなく,区切りのポイントでその都度釈放を申請できたり,検察官や裁判官の処分が不当だとして,不服申立ての手続きが確立されています。

まずは,検察官が裁判官に勾留請求する場面。
ここで勾留請求をすることが妥当でないとの意見を検察官側に突きつけることで,勾留阻止→即釈放という結果が出ることもありますし,実際にありました。
また,勾留されたとしても保釈の申請もできます。
そして,10日間の延長の際には,異議を申し立てることもできます。

時間制限がある中で,裁判官に釈放を説得できるような書面を作れるのは弁護士以外いません。

しかも警察は法律に規定されていないような事を平気で言ってきます。
それを間違いだと指摘して被疑者の利益に沿う活動をすることは,法律を知らない家族や友人には困難でしょう。
弁護士に依頼するタイミングは逮捕された後で,早ければ早いほど良い,これは間違いありません。

 

家族や親友とも面会できなくなる

逮捕されると,いわゆる接見禁止処分が付いてしまい,弁護士以外の外部の人間とは一切の接触を断たれてしまうっことがあります。売春防止法違反では共犯者が想定されますから,口裏合わせを防止する観点から接見禁止処分がつくのが通常です。

いくらメンタルが強い人でも,逮捕後に毎日長時間取り調べを受けて栄養のない食事を与えられていたら参ってしまうのが当然でしょう。

メンタルがやられた状態で取り調べを受けようものなら,自白してしまうのもやむを得ません。

売春防止法違反で逮捕されているような状況なら,偏見からもしかしたら知人・友人からの協力を得ることが難しくなっているかもしれません。

たとえばそんなときには,勾留理由開示の裁判(公開の法定でなされる)で傍聴席から家族が励ますことだってできます。

なにせ厳しい時間制限の中で進む手続きのため,こういったささいなことでもアドバイスがしたいので,なるべく早く弁護士に依頼してほしいところです。

 

自白はしない

自白した方が良いのかどうかは証拠状況にもよります。

売春防止法違反では,主な活動がネットでなされていることが多いでしょうから警察が証拠を確保できているのかどうかを知ることが先決です。

売春のスカウティング客引行為がiPhoneのツイッターからされていたとしましょう。
ロックの解除できない限りは,警察も被疑者のiPhoneを見ることができません。そうすると,ツイッター上の他のアカウントとのやり取りやDMなどから証拠を確保してくることが想定できます。

その状況証拠からどこまで有罪推定が及んでいるか,被疑者がどこまで売春防止法に絡む証拠を隠しているかで捜査状況は変わってきます。

先程紹介した名古屋のグループが出会い系アプリで相手客を募っていたケースですが,そのような場合には出会い系アプリ内に証拠が残っていることでしょう。
仮に自分たちが使っていたDMを削除したとしても,運営会社はサーバー上にログを残しています。
警察はそのログを開示させる権限を持っているため,「証拠はない」と弁解しても苦しい場合もあります。

自白しないことのデメリットは,捜査が長期化することです。
逮捕後に黙秘権を行使して自白しなければ,証拠隠滅の可能性が高いとして保釈を認めてもらう可能性が低くなります。

そこで,捜査が長期化し身体拘束期間も伸びることでしょう。

 

逮捕されても前科はつかない

まず知っておいて欲しいのは「逮捕前科」では決してないこと。
逮捕されたら前科が付いてしまうと勘違いしている人も多いですが,そんなことはありません。

①逮捕→②起訴→③有罪判決→④刑罰,という手続きを経て前科がつきます。

また,「起訴有罪」でもありません。
しかし,それはあくまで建前上で,実際の運用では有罪率が99%ということからも分かるように,検察官から起訴相当と判断されて起訴されてしまえば,有罪判決がなされ前科がつくことになるでしょう。

最後に

売春防止法に違反した場合の量刑ですが,前述したとおり児童福祉法や職業安定法などさまざまな法令が絡むことにより,初犯でも実刑判決が下される可能性は多いにあります。

逮捕後の初動を間違えると今後の人生に響きかねません。

そうなる前に,刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼してもらい不利益を最小限に抑える行動を心がけてください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

お悩み別相談方法

弁護プラン一覧

よく読まれるキーワード