ホテヘルでの盗撮トラブル!身体拘束され罰金200万の示談書を書かされるも追加支払い10万円で解決した事例

弁護士 若林翔
2019年02月19日更新

風俗盗撮トラブルの概要

相談者は、東京都中野区在住の方です。

相談者は、ホテル型ヘルスで盗撮をしたところ、女の子にバレてしまい、お店の人を呼ばれてしまいました。相談者は同じ店でこのような盗撮トラブルを3回起こしていたため、お店側にマークされていたようです。

お店の人には、携帯電話を取られ、データを削除されるだけでなく、身柄を拘束され、鞄も取られたため、相談者は逃げることができなくなりました。

「金を払わないなら警察に行くぞ!」とお店の人に言われたため、相談者は盗撮したことを認め、200万円を支払うということの合意書(示談書)を書かされ、サインさせられ、母印を押させられました。また、免許証や保険証の写真も撮られました。

合意書を書かされただけで終わることはなく、今すぐ消費者金融でお金を借りて払えといわれ、相談者は借りることができる限度額である60万円を借りた上で、お店に支払いました。そして、翌日の午前中までに残りの140万円も借りて支払うように言われました。

そこで、相談者は、お店の人に解放されたあとすぐに、当法律事務所の無料相談に訪れました。

弁護士の無料相談による今後の対応と方針

弁護士が相談者に盗撮トラブルの概要を伺うと、上記のトラブル概要を聞き取ることができました。

また、相談者はご家庭をお持ちのため、今回の盗撮トラブルは家族に知られたくないというご要望をお持ちでありました。

そこで、弁護士は、相談者と契約をし、相談者の家族に知られないように相談者に代わり代理人としてお店と減額交渉をすることになりました。

方針としては、身体拘束されて脅されて書かされた合意書・示談書は脅迫によるもので取り消せる公序良俗に反して無効である。そのため、200万円という額は支払う必要がないという主張をし、拘束されているときに書かされてしまった合意書を改めて作成するという方針をとることになりました。

弁護士による示談交渉の経緯・盗撮トラブルの解決

弁護士が相手方のお店に電話をしてみると、既に3回盗撮をしている依頼者を許すことができないと考えていました。また、相談者からは聞いていませんでしたが、相談者は過去に同じ店で本番トラブルも起こしているということでした。

弁護士が話を聞いていくと、お店側も200万円請求することが現実的には難しいということを理解しているということが分かりました。それでも、既に3回盗撮をしている利用客を相手に、簡単な対応で済ませるのは店の態度としてとることができないという本音があることも分かりました。

そこで、店側の事情も踏まえつつ、相談者の請求されている金額を減額するように求めて示談交渉した結果、既に支払った60万円に加えて、10万円の支払いで解決するということになりました。

また、未払いの10万円の支払いについては、弁護士が合意書を作成する際に工夫をし、依頼者から法律事務所に一旦振り込んでもらい、それから法律事務所からお店に振り込むという方法をとることで、通帳などから相談者が風俗店に振り込んでいるということを家族が分からないようにするという対策をとることとしました。

このようにして最終的に相談者は家族に盗撮トラブルの存在を知られることなく、請求金額を半分以下に減額することができ、盗撮トラブルを解決することができました。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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