「お酒に酔ってホテヘルで本番をしてしまった・・・」弁護士の交渉によりたったの10万円で示談成立!

ホテヘル本番トラブルの概要

今回の相談者は、愛知県名古屋市に在住の飲食店経営をなされている方です。

事件当日お酒をたくさん飲み、気分良く繁華街をブラブラしていた相談者は店舗型ヘルス(いわゆるホテヘル)を利用しました。女の子とのプレイが始まると相談者はかなり酔っ払っていたこともあり、女の子と半ば強引に本番行為をしてしまいました。

女の子は、そこではすぐにお店の人を呼んだり、警察に通報したりすることなく、相談者の個人情報を聞き出そうと仕事の話を振り、またLINEの交換をしようとしました。相談者はそれらを、事後の自然な流れと捉え深く考えずに応じてしまい、LINEだけでなくFacebookのアカンウト、氏名、自宅の電話番号、さらには、経営しているお店の住所、電話番号までをも知られる結果となってしまいました。

後日、突然相談者のお店に女の子から電話があり、「無理やり本番行為を強要させられたので金を払え」「いつでも店に顔を出す」「刑事告訴も辞さない」旨を告げられました。営業中のお店に電話がかけられ、驚いた相談者はすぐにでも何とかしなければと思い、当法律事務所の無料相談に訪れました。

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弁護士の無料相談による今後の対応と方針

当法律事務所の弁護士は相談者に上記の経緯を説明してもらい、彼にとって最善の解決へと導くことができるように、「今何に困っているか」「何を望んでいるか」「どこまで相手方の要求を呑むつもりであるか」真摯に耳を傾けました。

すると、相談者が

①女の子に対しても悪く思っているからお金を払うつもりはあること

②とにかく飲食店の営業に支障が生じることを一番避けたいからお店に電話や訪問をしないようにしてほしいこと

家族にも今回の一件がバレないように解決してほしいことを伝えてもらいました。

以上の三点について、相談者の意向に沿うように解決策を検討しました。

まず、①について、今回相手の女の子から支払う金額はそちらから提示しろとのことだったので、相談者の財力も考慮してどれくらい支払えるかについて相談をしたところ60万円が上限であるとのことでしたので、それを踏まえた上で少しでも支払額が減らせるように交渉を進めることに。

次に、②について相手の女の子と彼女が在籍しているお店に当法律事務所の弁護士が正式に事件を受任した旨を伝え以後は弁護士に一切の連絡をし、直接相談者のお店に電話や訪問することをやめること約束させ、また合意書の内容としても今後一切、相談者に接触をしないことを約束させる条項を盛り込むことに。

本件では,「いつでも店に顔を出す」などと脅迫的な言葉も使われている状態のため,そのようなことがあればこちらから恐喝罪で被害届を出すという点も伝えて警告をすること。

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そして、最後に③について、自宅への訪問も厳禁するとともに、賠償金の支払いを、弁護士が合意書を作成する際に工夫をし、依頼者から当法律事務所の預かり金専用口座に一旦振り込んでもらい、それを通して女の子の口座に振り込むという方法をとることで、通帳などから相談者が風俗店にお金を振り込んでいるという事実が相談者の家族に分からないようにするという対策をとることとしました。

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弁護士による示談交渉の経緯・風俗トラブルの解決

実際に女の子と連絡を取るため風俗店に弁護士が電話をかけると、「女の子は今回の風俗トラブルが原因でショックを受けて退店するから連絡は取れない。」「とりあえず金を払うように。」と解決を引き延ばすことでこちらが多額の金銭を支払わざるを得ない状況にすることを狙っているかのような返答をしてきました。

しかし、当事務所の弁護士は一歩も引かず、「女の子と連絡が取れないならばお店を代理人とする形で示談をすることも検討してもらいたい。こちら側は、その形で合意書を作ることも可能である。そうでなければ、女の子に連絡を取れるようにしていただきたい。」と断固主張。

こちらの強気な態度を面倒に思ったのか、風俗店は「もうこちらとしては、今回の件に関わりたくない、女の子の連絡先を教えるから直接連絡してくれ」と折れて、女の子と直接交渉することが可能になりました。

弁護士は、女の子との直接交渉を始め、相談者が今回の件について謝罪の気持ちを強く持っていることを伝えた上で賠償額をできるだけ減額する方向で全力を注ぎました。

その結果、当初相談者から提示された上限の額60万円の1/6の10万円で示談を成立させることができました。それだけではなく、相談者にお店、自宅を問わず、今後一切接触しないことを約束させ、また、今回の件について刑事告訴を含め、第三者に一切口外しないこと、ブログやSNSにも載せないことを約束してもらい、それらの内容を含めた合意書を作成することができました。

これにより、相談者は家族に知られることなく、刑事告訴される心配も、お店の営業に支障が生ずる心配もなくなり、平穏な生活を無事に取り戻すことができました。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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