《盗撮の風俗トラブル》デリヘルで安易に盗撮した結果…

風俗店で盗撮したら逮捕されるか?
弁護士 若林翔
2020年07月30日更新

今回のケースは出張先の兵庫県三宮デリヘルを利用し、軽はずみな気持ちから盗撮トラブルを起こしたというもの。
急速にカメラの技術が発展し、誰でも盗撮という犯罪行為の加害者になりかねない現代の風俗トラブルを紹介します。

風俗トラブルについては、以下のページもご参照ください。

リンク:風俗トラブルの弁護士無料相談

 

兵庫の風俗にて盗撮を行った経緯

相談者は東京都新宿区の会社に勤め、法人営業でバリバリ働く40代後半の既婚男性。

兵庫へ長期出張に来て初めての週末、丸一日休暇が取れた相談者はせっかく遠くに来たのだからと有名な三宮の歓楽街で午前中から遊ぶことに。

相談者はマニアックな性癖の持ち主であり,いわゆる痴漢プレイができるデリヘルを見つけ、キャストを特殊な内装のラブホテルに呼び出しました。

ラブホテルに入ると、特殊な空間に感動し、せっかくだから記録に残せないかと、かばんの中にあった小型カメラでプレイを撮影しようと思い立ちました

なお、この小型カメラは、商談の多い相談者にとって商談先とのやり取りを記録するために利用していたもの。

ベッドの脇にある机の上に小型カメラを設置し、サービスを受け始めました。

そして何事もなくサービスが終了したと思いきや、キャストがおもむろに携帯をいじりだした数分後、お店の男性スタッフが現れ「隠しカメラで盗撮しただろ!」と設置していた小型カメラを無理やり取り上げられることに。

しかし相談者は、撮影行為はお店のホームページ上で禁止と書かれていなかったと反論。

だが男性スタッフは「何を言ってるんだ、盗撮は犯罪行為だ!小型カメラを持って警察に行かれたくなければ、誠意を見せろ!!」と。

くわえて「免許証または保険証のコピー、あと後日連絡するから電話番号を教えろ!」とひどい剣幕で相談者に迫り、個人情報の提出を求められました。
相談者は個人情報の流出・悪用がされないかと考えたので、免許証等は何も持ってないと伝えたうえで予約時に伝えた偽名で携帯番号を教えることに。

その後、再三にわたり事務所へ来るよう言われたが、ホテルを出るタイミングに隙を見て走って逃げ出しました。

ところが現場を離れても相談者の携帯電話には10回ほどお店からの連絡があったものの無視。

後ほど確認すると相談者の携帯電話には、お店に来るよう催促する留守電がいくつも残っていました。

相談者は恐怖から逃走したものの、電話番号を知られているうえ、カメラを回収されていることから警察に被害届を提出されて刑事事件化となれば捕まるのではと不安を覚え始めました。

そこで、インターネットで”盗撮トラブル”について調べていると、土日も弁護士対応をしている当事務所を見つけ、初回無料相談のご連絡をいただきました。

風俗トラブル(盗撮)の弁護士相談と解決方法の模索

上記の相談に至るまでの経緯を踏まえて、今後起こりうることを弁護士が説明。

相談者の懸念のとおり、今回の撮影行為は兵庫県の迷惑防止条例の「盗撮」に抵触するので、相手方が被害届を警察に提出することにより刑事事件化リスクがあることを伝えました。

実際に、デリヘル で盗撮をして逮捕されている事例も増えてきております。

デリヘルで盗撮の疑い 小学校教師逮捕 市教委「学校教育の信頼失わせ誠に遺憾」 静岡・沼津市(静岡朝日テレビ)

きのう沼津市のホテルで派遣型風俗店の女性の裸の動画を盗撮したとして、公立小学校の教師が現行犯逮捕されました。

盗撮の容疑で逮捕されたのは、沼津市内の公立小学校に勤める45歳の男性教師です。この教師(45)はきのう午後5時頃、沼津市内のホテルで派遣型風俗店の女性(21)の裸の動画をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。

盗撮に気付いた女性が沼津署に通報し、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。男性教師(45)は容疑を認めているということです。

3/12(木) 10:08配信 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200312-00010002-satvv-l22

 

各都道府県によって多少内容が変わりますが、下記にあるように兵庫県の迷惑防止条例も近年の盗撮事件の増加に伴い条例が改正され、盗撮が処罰される範囲が拡大されています。

具体的には、“人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所”での撮影、すなわちラブホテルをはじめとしたホテルなどでの撮影も禁止されているということです。

兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)

(卑わいな行為等の禁止)

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動

(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為

2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為

(2) 前項第2号に掲げる行為

 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

引用|兵庫県迷惑防止条例

そして刑事事件逮捕されてしまう場合、実名報道のリスクも否定できず、家族バレはもちろん職場バレのリスクが相当高まることも。

そこで刑事事件化を避けるためには、相手方と刑事事件化しない条項を加えた合意書の作成が必須であることを述べました。

なお、風俗トラブルと示談・示談書については、以下の記事もご参照ください。

風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項

もっとも今回のケースは、実際に盗撮行為を行い、その証拠まで握られ、怖かったとはいえ現場から逃げ出していることから、お店やキャストは相当憤慨していることが予想されると。

それゆえ、示談交渉のテーブルにすらついてくれない可能性も十分ありうる難しいケースであることも告知。

相談者は、安易な気持ちでの撮影がここまで大きなトラブルになったことを激しく後悔。
そして難しいケースであることは理解したものの、もう自身ではどうにもできないので、刑事事件化を避けられる可能性が少しでもあるなら示談交渉をお願いしたいとのことでご依頼いただくことに。

弁護士は、示談交渉が難しいケースにおいて解決に導くには、今までの経験から示談金をすぐさま相手方に支払える準備が可能かどうかが特に重要になってくると伝えました。
今回のケースにおいては、反省の態度を示すためにも、少なくとも迷惑防止条例の罰金上限額である50万円は用意しておく必要があると。

ただ、これもあくまでも見込みで実際は相手方次第になるので、それ以上の金額要求もあり得るところではあるし、どこまでの金額を支払ってまで刑事事件化を避ける解決をしたいかに終始するとも。

相談者は、刑事事件化を避けられるなら示談金として何とか100万円までは今日中に用意できるとのこと。

そこで相談者にはすぐにでも100万円を用意しておくよう伝え、弁護士の示談交渉としては50万円からスタートする方針で決定。

なお、小型カメラの返却請求はまず受け入れられず、むしろ相手方での処分や破壊が示談の条件になるであろうと。

というのも、お店やキャスト側からすれば、たとえデータを削除したとしても何らかの手法で復元されネットなどに公開されるのではないかとの不安を払拭するには、小型カメラを物理的に破壊するほかはないからです。

以上を相談者にふまえてもらったうえで、事件に着手することになりました。

弁護士によるデリヘル責任者との交渉

弁護士は早速デリヘル店に連絡。

まず依頼者の代理人になった旨とともに、迷惑防止条例の「盗撮」に該当する行為を行ってしまったことについて謝罪。

あわせて、依頼人の代理人として交渉の窓口となるので、依頼者への直接連絡することは差し控えるようにも伝え、責任者からその了承は得られることに。

責任者の主張としては、回収した小型カメラには盗撮の証拠動画がしっかりと保存されているとのこと。

そして「盗撮の証拠があるにもかかわらず言い訳をした。また逃走し、電話を何度もかけたのに折り返しもない。正直、悪質なので被害届の提出に警察へ出向こうとしていたところだった」と。

弁護士は、知らなかったからといって当然許されるわけではないが、自らの行為が犯罪に該当するとの認識がなかったことを釈明。

そして弁護士から犯罪となる行為であったことを述べると、依頼者は深く反省し、迷惑防止条例の罰金上限額である50万円を何とかかき集めて、示談金としてすぐにでも支払う準備をしていることを伝えました。

すると責任者は、示談金をすぐに支払う準備までしていることに依頼者の反省を受け止めてくれたのか態度を軟化させ、
「キャストにも確認必要だが、今日中に店まで来てもらって50万円を支払うこと及び小型カメラを破壊することを条件として飲むのであれば示談に応じる余地はある。」とのこと。

こちらも依頼者に確認する必要があるので、いったん話を終えました。

依頼者としては、最悪刑事事件化を免れないと考えていたため、示談金を支払って解決できるのであれば、方針で述べていたとおり小型カメラの破壊はやむを得ないとの回答。

再度弁護士が責任者に連絡すると、キャストに確認が取れたとのことで、当日夜に弁護士と責任者が会い、上記の条件で合意書を取り交わすことに。

結果、刑事事件化しない条項を含めた合意書を無事取り交わし、依頼を受けたその日でのスピード解決となりました。

今回の事例に即した弁護士からのコメント

今回のケースのように小型カメラによる盗撮トラブルは年々増えてきています。

そして小型カメラを確認された際に、他の盗撮動画まで発見される場合もあります。

現在、盗撮事件の増加に伴い、各都道府県の迷惑防止条例が続々と改正されており、デリヘル等の風俗店での盗撮が犯罪行為として処罰対象になってきています。

実際に、風俗店での盗撮での逮捕事例も散見されております。

そのように常習的に盗撮行為を行っていた場合に刑事事件化となると、重い処罰が科されることも考えられます。

詳細については下記動画にて解説していますので、ぜひご覧ください。

今回のケースに限らず、弁護士による交渉とは、依頼者の要望を可能な限り叶えるよう導くことはさることながら、事実をすべて踏まえたうえで、相手方にとっても示談のメリットがあることを見出させ、解決にまでもっていくべきものです。

というのも、交渉が決裂し刑事事件や裁判となれば、時間や労力はもちろん、精神的にも相当な負担が依頼者にのしかかってくるからです。

それゆえ交渉で無事に解決させるべく、トラブルの具体的事情をしっかりと把握し、相手方の心情や状況まで見定めたうえで、交渉にあたっていくことが重要になってきます。

これにはやはり、トラブルの分野における様々な問題を解決してきた知識やノウハウが必須と言わざるを得ないでしょう。

したがって、その意味で当該トラブルについて実績のある弁護士・法律事務所への相談、依頼することが、穏便かつ円満な解決への一番の近道といえます。

最後に、風俗における本番・盗撮トラブルにおいて少しでも負担を軽くするためにもご気軽に当事務所へご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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